一般社団法人 中大規模木造プレカット技術協会 定款

第一章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人中大規模木造プレカット技術協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を静岡県富士市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、低層系の中大規模建築物の市場において品質・コスト競争力をもつ木造建築の普及を図るため、プレカット等による標準化・合理化の仕組みを整備するなどの技術的支援を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究・開発事業
  1. プレカット加工による中大規模木造建築の設計をする際に必要となる標準詳細図等の作成。
  2. プレカット加工による中大規模木造建築の設計をする際に必要となる構造計算ソフトの整備。
  3. プレカット加工による中大規模木造建築の設計をする際に必要となるその他の調査・研究・開発事業。
(2) 啓蒙事業
  1. 研究・開発事業の成果に基づき、設計者を対象とする研究会の開催。
  2. 研究・開発事業の成果に基づく標準詳細図等の配布又はホームページからのダウンロード、テキスト作成。
(3) その他事業
 研究・開発事業の成果に基づき、中大規模木造建築普及のために必要な事業。
(4) 以上の事業を行うにあたって必要な事業。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の掲示板により行う。

第二章 会員(社員)

(種別)
第6条 当法人の社員を会員と呼称し、会員は次の一種会員・二種会員・三種会員とする。
  • (1) 一種会員 木造建築用部材、部材加工用機械、部品・機器等及び木造建築用各種コンピューターソフトなどを生産、供給している法人。
  • (2) 二種A会員 木造建築の設計、施工、設計施工、確認審査等、研究・開発のいずれを行う資本金5,000万円以上の法人。
  • (3) 二種B会員 木造建築の設計、施工、設計施工、確認審査等、研究・開発のいずれを行う資本金5,000万円未満の法人又は個人。
  • (4) 三種会員(相互会員) 中大規模木造建築の普及促進の為に連携することが理事会で認められた団体に所属する法人。
  • (5) 賛助会員 当法人の事業を賛助することを目的とする個人・団体として理事会で認められたもの、または、省庁・都道府県・市町村などの行政庁または学校法人などの教育機関。
(入会)
第7条
  1. 当法人の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事会に提出し承認を受けなければならない。
  2. 会員になろうとする者が法人であるときは、当法人に対し権利を行使する者(以下「会員代表者」という。) 1名以上をあらかじめ届け出なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。既納の会費は、会員のいかなる理由においてもこれを返還しない。
(権利及び義務、守秘義務)
第9条
  1. 会員は、当法人の事業に参加するとともに、総会に出席し当法人の事業に対して意見述べることができる。
  2. 会員は、当法人の目的を達成するため会員相互が協力して事業を遂行するものとする。
  3. 会員のみに公開された技術情報など代表理事が指定する情報については、会員は守秘義務を守ることとする。
(任意退会)
第10条 会員は、書面により事務局に退会を申し出ることにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第19条に定める総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  • (1) 当法人の定款又は会員総会の議決に反する行為をしたとき。
  • (2) 当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反したとき。
  • (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1) 第8条に定める会費を3年以上滞納したとき。
  • (2) 総会員の同意があったとき。
  • (3) 当該会員が死亡、又は解散したとき。
  • (4) 除名されたとき。
(届出)
第13条 会員は、その名称若しくは住所、会員代表者又は定款に変更があったときは、遅滞なく当法人にその旨を書面で届出なければならない。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 前3条の規定により会員の資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権理を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
(拠出金品の不返還)
第15条 第12条の規定により資格を喪失した会員が既に納入した会費その他拠出金品は、返還しない。

第三章 総会

(種類)
第16条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第17条
  1. 総会は、会員をもって構成する。
  2. 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(権限)
第18条 総会は、次の事項について決議する。
  • (1) 会員の除名
  • (2) 理事及び監事の選任又は解任
  • (3) 事業及び会計報告の承認
  • (4) 会則の変更
  • (5) 解散
  • (6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第19条 定時総会は、毎年1回、各事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は、随時必要に応じて開催する。
(招集)
第20条
  1. 総会は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
  2. 総会を招集するには、総会の日の1週間前までに、各会員に対してその通知を発することを要する。ただし、議決権を有する会員全員の同意があるときは、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、招集の手続きを省略することができる。
(議長)
第21条 総会の議長は、代表理事が当たり、代表理事に事故等の支障があるときは、当該総会に出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第22条
  1. 総会の議事は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数で決する。
  2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    • (1) 会員の除名
    • (2) 理事の解任
    • (3) 会則の変更
    • (4) 解散
    • (5) その他法令で定められた事項
(総会の書面表決等)
第23条
  1. 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面を持って表決し、又は、代理人によってその議決権を行使することができる。
  2. 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 総会の議事について、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第四章 理事

(機関の設置)
第25条 当法人は、理事会及び監事を置く。
(員数)
第26条
  1. 当法人に次の役員を置く。
    • (1) 理事 3名以上15名以内
    • (2) 監事 1名
  2. 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任等)
第27条
  1. 当法人の理事は、当法人の会員又は会員代表者の中から社員総会において選任する。ただし、必要があるときは、会員以外からの者から選任することができる。
  2. 代表理事は、当法人の会員又は会員代表者の中から社員総会において選任する。ただし、必要があるときは、会員以外からの者から選任することができる。
  3. 監事は、当法人の会員又は会員代表者の中から社員総会において選任する。ただし、必要があるときは、会員以外からの者から選任することができる。
(職務権限)
第28条
  1. 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人の業務を統括する。
  3. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。また、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(決議)
第29条
  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって決する。
  2. 本会は前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たした時は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の決議について、議事録を作成する。
(理事及び監事の任期)
第31条
  1. 理事及び監事の任期は、選任後2年内の最終事業年度に関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 補欠又は増員により選任された理事及び監事の任期は、前任者または現任理事の残存期間とする。
  3. 理事及び監事は、辞任又は任期満了の場合においても、第26条の定数を欠く場合においては、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解任)
第32条 理事は、理事として相応しくない行為があったときは、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第33条 当法人の理事は、原則として無報酬とする。

第五章 事業と会計

(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第35条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、代表理事が作成し、毎事業年度の開始前に、会員総会において出席会員の3分の2以上の議決を経て成立するものとする。これを変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第36条
  1. 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事の過半数の同意を得て、予算成立の日まで前年度予算に準じて収入支出することができる。
  2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第37条
  1. 当法人の事業報告及びこれに伴う決算に関する書類は、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、会員総会の議決を経て承認されたものとする。
  2. 当法人は、前項の総会終結後遅滞なく、法令の定めるところに従い、賃借対照表を公告する。
(剰余金分配の禁止)
第38条 当法人は、剰余金を分配することができない。
(財産の管理)
第39条 当法人の財産は、代表理事のもとで事務局がその管理を行う。

第六章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散及び残余財産の処分)
第41条
  1. 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
  2. 解散に伴う残余財産の処分は、会員総会の議決を経て、当法人と類似の目的を有する他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号イからト迄に掲げられる法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

第七章 基金

(基金)
第42条
  1. 当法人は、基金を引き受けるものの募集をすることができる。
  2. 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
  3. 基金の返還手続きについては、返還する基金の総額について定時総会の議決を経ることとするほか、返還を行う場所及び方法とその他必要な事項を、理事の過半数の決定に従い返還する。

第八章 事務局

(事務局)
第43条
  1. 当法人の事務を処理するため事務局を置く。
  2. 事務局に関して必要な事項は、代表理事が別に定める。

平成28年6月7日

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